1947-07-15 第1回国会 衆議院 治安及び地方制度委員会 第4号 しかし元來隱退藏物資の摘發處理というものの主務機關は經濟省でありまして、ただいま申し上げました緊急措置令におきましても、臨檢摘發の法律上の權限をもつておりますものは、商工省、農林省の當該係官及び統制團體の役員というふうに規定されておるのでありますが、ただ警察といたしましては、經濟取締りの過程におきまして、違反の對象になる、あるいは違反發生の原因になりました物資で、隱退藏物資と認められるものにつきまして 久山秀雄